派遣保育士は待遇が良くて働きやすいからずっと続けたい!
そう考える保育士が最近多くなっているほど人気な雇用形態なのですが、産休や育休は取れるのか気になったことはありませんか?
今回は派遣保育士の産休、育休制度に焦点を当ててご紹介していきましょう!
派遣保育士は産休や育休を取れるの?
保育士は圧倒的に女性が多い仕事ですよね。
保育士の働き方の中には派遣保育士という働き方もあるので、特にこれから結婚する予定がある、既に結婚をしていてこれから子供が欲しいと考えている方は多いのではないでしょうか?
昔の話なのですが保育士不足が申告になり、勤務している保育士の妊娠や出産を順番付けしてプライベートを縛るということも起こりました。
まだまだ将来のことだからまだ関係ないという考えの保育士さんもいるかと思いますが、今から勤務先の産休と育休の制度を確認することは無駄ではないはず。
結論から言うと派遣保育士として働いていても、しっかり産休・育休を取得する事は可能です!
むしろ派遣会社がしっかり取得に向けてフォローしてくれますので、人数がギリギリの保育園などに勤務をしているよりも、育休に関しても取得しやすいのではないでしょうか。
一定条件を満たしたら派遣保育士も産休と育休を取れる!
派遣保育士は働き方にメリットがたくさんあります。
派遣だと残業がなくて育児と両立しやすそう、できればずっと派遣保育士として働きたい!と思う方が多いほど。
派遣保育士でも産休と育休を取ることができます、しかし誰でもいつでもすぐに取得が出来るわけではないので要注意!
下記の条件を満たした時に取得できるので確認してみましょう。
産休を取る条件
産休は産前休業と産後休業に分かれています。
産前休業の場合は本人の希望があって産前に基本的には6週間、産後休業は本人の希望は関係なく8週間の休業を取得可能です。
派遣会社によっては勤務期間、産前の雇用の期間等に関して取り決めがそれぞれある場合もあるので、事前によく確認することをおすすめしますよ。
派遣会社の取り決めに従って手続きを事前に行う必要があるので、あらかじめ流れを理解しておきましょう。
育休を取る条件
まず、育休は育児休業の略で次の条件を満たさなくては取得できません。
- 同じ事業主に続いて1年以上雇用をされていること
- 子供が1歳と6ヶ月に達するまで労働契約の期間が終わることが明確に決まっていないこと(更新される時には更新後の契約を見る)
これをちょっと見ると、派遣保育士として働くなら派遣期間は普通の場合、半年・一年と定められている場合がほとんど。
派遣先の仕事が途中で切れてしまったらどうしよう・・・と不安になりますよね。
そこがどうしても気になるポイントなのですが、派遣保育士の雇用元は派遣会社、そのため派遣会社に登録して働き、一年が経っている状態で引き続きそのまま仕事を続ける予定があれば取得は可能でしょう!
今の派遣先が本当に働きやすいこと、人間関係にも満足していて育休が終わっても同じ保育園で仕事をし続けたいという場合は、是非派遣会社のコンサルタントに相談してみるべきです。
育休の取得期間中に派遣期間が終わってしまう場合でも、保育園側の事情もあるので上手くいくとは限りませんが、契約更新の交渉をしっかり行ってくれますよ!
もし交渉に失敗してしまっても派遣会社が自社の直接雇用の扱いに切り替えをしてくれる場合が多いので、基本的には安心して大丈夫です。
しかし、派遣会社のコンサルタントにしかkり確認しておくことが1番最適な方法ですね。
ちなみに、妊娠や出産を理由とした解雇は禁止になっているので、気軽に相談してみましょう。
派遣保育士は派遣会社に前もって確認をしよう
産休は取得できることが雇用主側に義務付けられているけれど、育休が取得できるかは条件を満たしているかが大きく関わってきます。
しかし、逆に派遣保育士としての勤務でも条件さえ満たしていたら産休や育休を取る権利を主張できるということ!
万が一の場合を考えて条件を「将来的に産休や育休を取れるのでしょうか?」と軽く確認しておくことが良いですね、それだけで安心して仕事が出来ますよ。
また、合わせて「産休や育休の実際の取得実績を教えてください。」と質問することもおすすめ。
前例が多いと実際の手続きも大変スムーズに進みますし、データとして分かるので安心感に繋がるでしょう。
保育士は女性が多いからこそライフステージに合わせた待遇も必要ですよね!
コンサルタントに事前確認をして、安心して派遣保育士として活躍していきましょう。
↓派遣保育士にピッタリの転職サイトランキングを知りたい方はこちら↓